免停になるケース、免取になるケース
バイクを運転中、もし道交法に違反をしていたときには取締を受けることにより違反内容に従った処分を受けることになります。
道交法違反に該当する行為としては、スピード違反や駐車違反、信号無視といったようなものがありますが、軽い違反行為であれば減点と罰則金を支払うことで処分は終了します。
しかしその違反が重大なものである場合、免許停止(免停)や免許取り消し(免取)になってしまいます。
違反の重度については教習所の学科教習でみっちり行いますし、さらには免許取得のときに受ける試験でも出題されます。
とはいえ免許を取得して無違反のまま数年を過ごしてしまうと自然とそうした知識も抜けていってしまいますし、さらには道交法が改正されることで従来よりも処分が重くなることもあります。
2019年時点における道交法は平成29年度3月12日施行のものが最新となっています。
ここ近年の傾向としては、高齢者の違反対策の強化とともに危険運転行為の罰則強化が大きな流れとなっています。
平成27年6月17日の改正では、運転免許の仮停止の対象範囲が拡大しているのでそれまでの免停基準が厳しくなりました。
バイクにおける免許停止処分とは、それぞれの罰則内容に応じてバイクを運転することができなくなることを言います。
それまでの累積点数や前歴によって免停になるかどうかが決まるしくみで、過去に違反をした人が再び違反をした場合には前回とは比べ物にならないほど厳しい内容になります。
前歴が全く無い人が免停処分となるのは累積点数が6点以上からです。
具体的には速度超過(スピード違反)で40km/hオーバーとなった場合です。
その他にも通行禁止違反(逆走、進入禁止違反など)2点や、指定場所一時不停止2点などを繰り返して6点を超えたときも同様です。
免停よりもさらに重い処分となるのが「免取」です。
免取も免停同様に一定期間内に違反行為の累積点数が多くなった場合や、非常に重大な違反をしたときの処分となります。
前歴がない人の場合、15点以上の違反があった場合や、運転殺人や運転傷害、危険運転致死傷害とされた場合などは一発で免許取り消しになります。
違反後の流れ
違反をした時には取締をしている警官から違反切符を切られます。
その後行政処分出頭通知書が送付されるので、そこで出頭することにより免停がスタートします。
免取の場合は簡易裁判通知が届きますので、そこで判決を受けることにより罰金額が確定します。
免停でとどまればその後期間満了によりふたたび同じ免許でバイクを運転することができますが、免取となったときには再度免許を取り直さなければならなくなります。