絶対やってはいけない飲酒運転の罰則

酒気帯び運転でも罰則アリ

酒気帯び運転とは、体内に残っているアルコール濃度が、法律で定められている基準値を超えている状況に該当します。
検問などで行っている飲酒検知器では、吐き出した吸気1リットル当たり0.15mg以上のアルコール濃度が検出されると、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という違反の対象となります。

吸気1リットル当たりのアルコール濃度が、0.15mg以上0.25mg未満になると、罰則はさらに重くなります。
違反点数は13点、前歴がなくても90日間の免許停止処分です。

ちなみにこうした罰則は、自動車や大型バイクだけに適用されるものではありません。
原付バイクや自転車でも、検問に引っかかると同様の処罰を受けることになります。
少量だから大丈夫かなと油断するのは、やめたほうが良いでしょう。

酒酔い運転は見た目で判断

一方、酒酔い運転の場合には吸気によるアルコール濃度の検出はありません。
警察官がドライバーの言動を観察して判断します。
千鳥足になってまっすぐ歩けなかったり、支離滅裂なことを言っていたり、また顔色や酒臭などによって判断します。

人によってアルコールに対する反応が異なるため、実際にアルコール濃度をチェックすると酒気帯びにも当たらない0.15mg以下ということもあります。
しかしアルコール濃度に関係なく、安全な走行ができないと判断された場合には酒酔い運転と判断されて処罰を受けるため、注意が必要です。

この処罰は、酒気帯びよりも重い5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑となります。
違反点数は35点となり、免許は一発取り消しとなってしまいます。

少量のアルコールでも影響、だから「飲んだら乗らない」を徹底

アルコールに対する強さは、人によって異なります。
同じ量のアルコールを摂取しても、千鳥足になってしまう人もいれば、まったくなんともない人もいるでしょう。
運転できる自身があるから大丈夫と思っても、それが法律に触れる摂取量なら運転することは違反行為となってしまいます。
どのぐらい飲んだだけだから平気、という言い訳は通用しません。

また、疲れている時や体調が悪い時には、普段よりもアルコールに対する反応が強く出ることもあります。
缶ビール1本なら平気と安易に考えるのではなく、飲んだら運転はしないと決めることで自分にとっても安全を確保できますし、他人を事故に巻き込んでしまうリスクを最小限に抑えられるでしょう。

ちなみに飲酒運転に対する罰則は、日本だけでなく世界各国でも厳罰化される傾向にあります。
中にはスーパーで購入した缶ビールを車内に置いて運転するだけでも、「飲むのではないか」と疑われるケースもあるんだそうです。